年金手帳のことアレコレ


年金手帳のことについて、カンタンにお話いたしましょう。

年金手帳はとにかく、とにかく大事です!!

年金支給の申請をする際には、必ず提示しなければなりません。
もし、提示できない時は、その事由書が必要になります。

現在、年金手帳は、青いものとオレンジ色のもの、2種類があります。
これは、平成8年12月以前のものか、平成9年1月以降のものか、によってわかれます。

平成8年12月以前は、国民年金や厚生年金、共済年金など、加入している年金によって、それぞれバラバラの番号がふられていました。
それが、平成9年1月以降は、公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の番号が、一人に対してひとつに統一されることになったからです。

この番号のことを、基礎年金番号と呼びます。

青い年金手帳は、基礎年金番号制度導入以降のものとなります。
ですから、必ず、基礎年金番号が記載されています。

オレンジ色の年金手帳は、基礎年金番号導入以前のものですね。
ですから、基礎年金番号が記載されていなかったり、人によっては、複数冊の年金手帳を持っている、という場合もあります。

このような方は、自分の基礎年金番号を社会保険事務所に確認しておいた方が良いでしょう。

また、厚生年金加入時代の年金手帳や、国民年金加入時代の年金手帳など、複数冊持っている、という方は、基礎年金番号を確認するとともに、新しい年金記録に漏れがないか、を確認するようにしてくださいね。

ちなみに、この年金記録の統合には、少々時間がかかるようです。
作業が終わるまで、全ての年金手帳を大切に保管しておきましょう。

国民年金基金連合会ってなに!?


国民年金基金連合会の役割について、カンタンにご説明いたしましょう。

ちなみに、国民年金基金についてお知りになりたい方は、当ブログでわかりやすく説明していますので、
http://wakarunenkin.seesaa.net/article/58425881.html
をご覧くださいませ。

…ご覧いただけましたか?

で、この厚生年金基金を管理、運営しているのが、おのおのの基金であり、その基金は、全て厚生年金基金連合会の会員となっています。

わかりやすく言えば、厚生年金基金を管理、運営している親玉ということですね。

厚生年金基金連合会には、もうひとつ、大きな役割があります。

最近、話題になりつつある、個人型確定拠出年金の管理、運営です。

確定拠出年金についても、当ブログでわかりやすく説明していますので、
http://wakarunenkin.seesaa.net/article/58307394.html
を、ご覧くださいませ。

個人型確定拠出年金とは、企業型確定拠出年金とは違い、国民年金第1号被保険者の方が、任意で加入できる、確定拠出年金のことです。

国民年金被保険者第1号の方の確定拠出年金…というのは、つまり自営業の方の退職金、と例えても良いでしょう。

その退職金の増減に大きく関わっているのが、国民年金基金連合会なのです(確定拠出年金の場合、実際に運営するのは民間の保険会社などで、選択権は保険加入者にあるのですが…)。

まとめると、国民年金基金連合会とは、
@ 国民年金基金の管理、運営
A 確定拠出年金(個人型)の管理、運営
この2つの役割を担っているのです。

国民年金と学生


国民年金と学生への規定について、カンタンにお話しましょう。

国民年金は20歳以上、60歳未満の国民、全員が加入しなければなりませんね。

しかし、その中には収入がなかったり安定していなかったりする学生さんも含まれているはずです。

そのような場合、どうするのか?

国民年金では、収入の安定しない学生さんに対して、いくつか規定を設けています。

『学生納付特例』という制度です。

正確には、学生と30歳未満の若年者を対象として、保険料の納付を猶予する、というものです。

注意しなければならないのは、あくまで保険料を「猶予」する規定だということです。

要するに、あとあと納めてくださいね、ということです。

保険料の追納が許されるのは、各免除月から10年以内です。

その間に追納しないと、支給される年金にマイナスの影響がでることになります。

また、この規定は「申請免除」と呼ばれるもので、申請をしなければ認められません。

自分勝手に保険料を納めず、あとあと「やっぱり払います」ではダメということですね。

また、近年の若者の年金未納問題の影響からか、『若年者納付猶予』という制度も設けられています。

これは、親と同居している若年者を対象として、納付を猶予するという規定です。

この規定は、最長10年間(平成17年4月から平成27年6月まで)納付を猶予するので、その間に追納してくださいね、というものです。

この規定も、「申請免除」に該当します。

申請をしなければ認められませんので、注意しましょう。

国民年金と厚生年金


今回は、国民年金と厚生年金について、もう一度整理しましょうか。

20歳以上60歳未満の国民は、全員、原則的に国民年金に加入しなければなりません。

よく耳にするのは、
「私は厚生年金には加入しているけれど、国民年金には加入していません」
という方です。

これは、大きな勘違いです。

厚生年金(公務員や教員の方は共済年金)に加入しているということは、同時に国民年金にも加入しているということになります。

国民年金と厚生年金(共済年金)の関係は、よく一軒家の1階と2階に例えられます。

1階部分は国民年金、2階部分は厚生年金(共済年金)と考えてみてください。

自営業の方などで、国民年金のみに加入しているということは、平屋の家に住むようなものです。

1階分の家賃さえ納めればよい、ということですね。

しかし、いざ年金を受給できる状況になった時には、当然、1階部分の年金(=基礎年金)しか支給されません。

対して厚生年金(共済年金)に加入しているということは、2階立建ての家に住むようなものです。

当然、1階分の家賃と2階分の家賃を納めなければいけませんが、年金を受給できる状況になった際には、1階部分の年金(=基礎年金)プラス2階部分(報酬比例部分)が支給されることになります。

国民年金のみに加入している、という状況の方はいても、厚生年金(共済年金)のみに加入している、という人はありえないのです。

まぁ、一般的には、1階部分の国民年金も含めて、厚生年金(共済年金)に加入している、という言い方をしますが…。

ちょっとややこしいですが、わかっていただけましたか?

基礎となる国民年金には、基本的に全員が加入しており、その上の報酬比例部分がつくかどうか(=厚生年金に加入しているかどうか)は、その人の状況によって違ってくる、というわけです。

国民年金第3号被保険者について


国民年金第3号被保険者について、カンタンにご説明いたしましょう。

国民年金第2号被保険者、第3号被保険者に扶養されている配偶者が、国民年金第3号被保険者に該当します。

第2号被保険者とは、厚生年金加入者、もしくは共済年金の加入者のことですから、前者は企業のサラリーマン、後者は公務員や教師がそれにあたります。

で、その第2号被保険者に扶養されている配偶者ということですから、サラリーマンや、公務員、教師の奥さんが国民年金第3号被保険者ということになります。

第3号被保険者は、実質お金を納めることはありません。

ですが、年金を受給できる資格はありますので、かなりお得な立場です。

注意しなければならないのは、例えば、旦那さんがサラリーマンから退職したり、自営業に転職したりした場合です。

この場合は、旦那さんが国民年金第2号被保険者から第1号被保険者に変更されることになりますので、国民年金第3号被保険者だった奥さんも、第1号被保険者に変更されることになります。

もし、変更手続きを忘れてしまったという場合、最悪は支給される年金が減額されてしまうということになりますが、平成17年4月からは、届出漏れに対する救済措置もとられています。

該当しているという方は、一度、お近くの社会保険事務所に相談してみると良いですよ。

国民年金の免除について


国民年金の免除について、カンタンにご説明いたしましょう。

国民年金の免除には、法定免除と申請免除の2通りがあります。

法定免除とは、その名の通り、法律で生活が保護されている方々に対する免除のことです。

具体的には、
@ 障害年金1級、2級の受給者
A 生活保護法の生活扶助を受けている方
B ハンセン病療養所の入所者
以上の方々です。

申請免除とは、様々な状況により国民年金を納めることが困難になった人が、申請することにより執行される免除のことです。

災害で急に収入がなくなった…などの場合が、これにあたります。

申請免除には、申請者の状況により、4つの段階があります。
@ 全額免除
A 3/4免除
B 半額免除
C 1/4免除
の4通りです。

ただし、申請免除の場合は、承認されたからといって保険料を納めなくてもよいというわけではありません。

免除期間は、一定額だけ保険料を納めた、としてカウントされます(例えば、全額免除の期間は、保険料を1/3納めた、としてカウントされます)。

ですから、後々、保険料を追納しなければ、将来支給される年金が減ってしまうということになってしまいます。

追納が許されるのは、各免除月から10年以内です。

また、収入の少ない学生や、30歳未満の若者を対象として、保険料が猶予される『学生納付特例』という制度もあります。

もちろんこの期間は保険料を納めていないとしてカウントされますが、この場合も、各免除月から10年以内であれば、追納することができます。

さらに、最近の若者の年金未納問題の対応からか、親と同居している若者を対象として、年金の納付猶予される『若年者納付猶予』という制度も設立されました。

この場合、猶予が許されるのは最長10年間(平成17年4月から平成27年6月まで)となります。

※ 今回の記事に関しては、インターネットフリー百科事典Wikipediaを多く参考にさせていただきました。

国民年金基金ってなに!?


国民年金基金について、カンタンにご説明いたしましょう。

ただの『国民年金』ではありませんよ、『国民年金基金』です。

全ての国民は、国が管理、運営している公的年金に加入しなければなりませんね。

そのうち、厚生年金、共済年金に加入している方々は、同時に国民年金にも加入しているとみなされ、国民年金(=基礎年金)に加えて、「報酬比例部分」と呼ばれるプラスαの部分が支給されます。

国民年金に加入している自営業者の方などに、このプラスαの部分がないのは不公平ではないか…という意見から設立されたのが、この『国民年金基金』です。

各基金により加入条件は違うのですが、共通している条件として、
@ 国民年金第1号被保険者であること
A 保険料の免除を受けていないこと
B 国民年金の付加保険料を納めていないこと
などがあげられます。

現在、国民年金基金には、地域型と職能型の2種類があります。

地域型とは、各都道府県単位で設立されているものです。
その都道府県に住所がある方が加入できます。
一度加入したら、引越し等をしない限り脱退することはできません。

職能型とは、地域をこえて、同業種の方々が設立しているものです。
もし自分の職業で、基金があるかどうかを知りたいという方は、国民年金基金連合会に問い合わせると教えてもらえます。

加入する種類は終身年金と確定年金に分かれます。

さらに、終身年金は、A型とB型の2種類があり、確定年金はT型、U型、V型の3種類に分かれます。

詳細は以下の通りです。

@-A 終身年金A型 … 80歳まで保障期間がある(=80歳より前に加入者が亡くなっても、残りの分は遺族に支給される)
@-B 終身年金B型 … 保障期間はないが、保険料はA型に比べ安い

A-T 確定年金T型 … 保障期間が65歳から80歳まで
A-U 確定年金U型 … 保障期間が65歳から75歳まで
A-V 確定年金V型 … 保障期間が60歳から75歳まで

このうち、最初の一口は、必ず終身年金から選択しなければなりません。

その後は、どの型を組み合わせてもOKとなります。

また、加入する型や組み合わせにより、保険料も違ってきます。

国民年金基金への加入を希望する方は、自分がどの期間に、どのくらいの金額をもらいたいのか、どのくらいの保険料なら納めることができるのか、などを良く考えてから、加入してくださいね。

確定拠出年金ってなに!?


確定拠出年金について、カンタンにお話いたしましょう。

確定拠出年金は、『日本版401k』とかDC(Defind Contribution)といわれることもあります。

まぁ、言い方の説明なんてここでは関係ないので省きましょう。

最近話題の『確定拠出年金』、調べても良くわからない…という方も多いのではないかと思います。

結局のところ、企業年金の一種です。

企業年金とは、公的年金とは別に、企業が独自に民間の保険会社などに依頼している年金のことです。

…で、確定拠出年金の説明です。

まず、採用している企業や、その従業員が掛金を納めます。

で、その掛金は特定の金融商品に投資されます(従業員が投資先を指定できる場合もあります)。

その投資した分が、将来、老齢年金となって返ってくる、というわけです。

別にむずかしいことはありませんね。

ただし、注意しておかなければならないのは、投資の運用成績が、必ずしも成功するとは限らないという点です。

つまり、自分が納めた金額より増えることもあれば、減ってしまうこともありうる、ということです。

公的年金と違い、納めた(=投資した)分は全て個人責任になりますので、文句はいえないのです。

実は私の所属している会社も、確定拠出年金を採用しています。

中途で入社した際に、金融商品についての、妙なリーフレットを渡されたのを覚えています。

…で、トレーナーの方に説明を受けたのですが、結局のところ、「退職金を毎月小分けにして受け取りますか? それとも、投資、運用してみますか?」という内容でした。

「将来、退職金がもらえないのはいやだな…」と安易に考えた私は、確定拠出年金への加入を選択しました。

…で、1つ、金融商品を選択し、あとはほっぽらかしです…。

しかし、今考えると、ちょっと怖いですね…。

だって、運用が失敗して退職金が減ってしまうかもしれないのですから…。

…っと、話を戻しましょう。

ちなみに確定拠出年金は、個人、もしくは、企業年金を採用していない会社のサラリーマンでも加入することができます。

加入条件は、国民年金をきちんと納めている、ということです。

加入するには、国民年金基金連合会、もしくは、その委託機関に申し込むことになります。

将来の年金が心配な方は、確定拠出年金に加入するか、それとも、民間の個人年金に加入するか、よく調べて検討してみてくださいね。

厚生年金基金ってなに!?


厚生年金基金について、カンタンにご説明いたしましょう。

厚生年金ではありません。厚生年金基金ですよ。

カンタンに申し上げますと、ほんらい国が管理、運営をしている年金保険業務の一部を代行して行う特別法人です。

現在、ひとつの企業や、同じグループの企業連合体、同じ都道府県の企業の集合体などが、厚生年金基金を設立しています。

しかし、厚生年金基金を設立するには、それ相応の規模や従業員数が必要となるため、すべての企業が厚生年金基金に加入しているというわけではありません。

どの様なメリットがあるのかといいますと、
@ 加入している企業は、税制上で優遇される
A 加入している従業員は、通常の厚生年金に比べ、老齢年金が上積みされて支給される
(しかも、納める保険料は、一般的に通常の厚生年金と同じ!!)
という点です。

細かい計算方法などは、各基金によって違うのでここでは申し上げられません。

しかし、厚生年金基金に加入している企業に入社するメリットは大きいと考えて良いでしょう。

これから就職を控えている学生さんや、転職を考えている方は、候補の企業が厚生年金基金に加入しているか、いないかをひとつの選択肢にしてみても良いかもしれませんね。

個人年金の基本


個人年金の基本について、ごくカンタンにお話しましょう。

個人年金とは、国が管理、運営している公的年金とは違い、民間の会社が管理、運営している年金です。

民間年金(保険)と呼ばれることもあり、最近、とみに注目されています。

その背景には、公的年金制度が崩壊しつつあること、社会保険庁への不信感の増大等があるのでしょう。

かくいう私も、もう少しお金がたまったら、個人年金に加入したいと思っています。

主に、保険会社、銀行、郵便局が運営をしており、いくつかの種類から選んで加入することができます。

主に
@ 有期年金
A 終身年金
B 確定年金
の3つの種類があります。

@の有期年金とは、受給できる期間があらかじめ決まっており、その間は年金が支給されるタイプです(加入者が死亡したら支給停止のタイプと、その後も期間中は受取人に支給されるタイプに分かれます)。

Aの終身年金とは、加入者が生きている限り、支給されるタイプです。

Bの確定年金とは、加入者の生死にかかわらず、一定期間、年金が支給されるタイプです。

これらは、あくまで基本的なものです。

最近は、個人年金が注目されているという背景を受けて、保険会社によって、様々なタイプやオプションが設定されている様です。

気になる方は一度、保険会社のサイトをのぞいてみると良いかもしれません。
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